アカシア茶裁判というものをご存知ですか?最近ニュースになっていたタイムリーな薬物関連の事件です。今日は簡単に解説するとともに、その幻覚成分についてお話ししましょう。
アカシア茶事件の概要
アカシア茶事件は、沖縄県に自生するアカシアコンフサ(Acacia confusa)を原料とした「アカシア茶」の製造・販売を巡る法的争いです。アカシアコンフサの樹皮や根には、幻覚作用を持つDMT(ジメチルトリプタミン)という成分が含まれており、これを抽出した水溶液は日本の麻薬取締法に抵触する可能性があります。DMTは日本では麻薬に分類されており、その所持や使用は違法とされています。
被告は、アカシア茶を「自然由来の健康茶」として販売していましたが、実際にはDMTを含有する水溶液を提供していたとされています。これにより、麻薬取締法違反の疑いが持たれました。
DMTとは、化学的には トリプタミン誘導体 に分類される幻覚作用を持つ物質です。トリプタミンとは、必須アミノ酸であるトリプトファンから合成される有機化合物であり、トリプトファンを脱炭酸した構造を持つ有機化合物の総称です。
摂取することで、視覚や聴覚に鮮明な幻覚を生じ、時間や空間の感覚が変わることがあります。真t、あ使用後は数分~数十分程度で効果がピークに達し、数時間でほぼ消えることが多いです。
一審・控訴審の判決とその論点
一審(京都地裁)
京都地裁は、アカシア茶の水溶液が植物そのものではなく、麻薬成分を含む液体であると判断しました。判決では、「保健衛生上の危害を生じるおそれがある」として、麻薬取締法違反に該当すると認定しました。具体的には、DMTを含有する水溶液の製造・販売は、麻薬の製造・販売に該当するとされました。これにより、被告には懲役3年・執行猶予5年の判決が下されました。
控訴審(大阪高裁)
被告は控訴し、「アカシア茶は単なるハーブティーであり、麻薬には該当しない」と主張しました。しかし、大阪高裁は一審判決を支持し、控訴を棄却しました。判決では、「DMTを含有する水溶液は麻薬であると解するのが相当であり、水溶液を生成・使用する行為に社会通念上正当な理由があるとはいえない」と述べ、被告の主張を退けました。
論点
アカシアコンフサは自然界に自生する植物。実は、「アカシアコンフサ」に含まれている麻薬成分=DMTは規制の対象ですが、植物自体は規制の対象外であるため、そこが論点になっているのです。
アカシア茶をDMT成分入りの麻薬お茶と考えるか、ただの植物と水との混合液と考えるかという。司法は前者の考え方をしており、被告は後者の考え方をしています。
DMTは危険なのですか?
DMTはたとえば、体験者に幻覚や知覚、感情、認識の変化をもたらすアヤワスカ飲料に使用されています。DMTは、向精神薬に関する国際条約により1971年に世界的に禁止された精神活性アルカロイド物質に分類され、アヤワスカという煎じ薬飲料の中で宗教的、儀式的にのみその消費が許されています。
ネットで検索してみると、ペルーでアヤワスカ体験をした人の話が載っています。嘔吐やその他精神的肉体的痛みを伴う体験は、非常に美化されて語られる傾向がありますが、危険でしかありません。幻覚体験や意識の変化が起こり、怖い体験(パニックや混乱)をすることがあります。心臓や血圧に強度の負担をかける可能性が高く、後悔先に立たずです。
DMTは危険です。絶対に摂取しないようにしてください。もし摂取してしまったら、その体験が今後の人生に悪影響を及ぼす可能性が十分にあります。しかし、誰も責任を取ってはくれません。。さあ、ここナルコノンに来て、綺麗さっぱりクリーンになりましょう!
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