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手押しにおとり捜査はありますか?


SNSで薬物の広告を見つけた麻薬取締官が、内偵捜査中に実際にコカインと覚醒剤を購入し、ブラジル国籍の男2人を逮捕したと報じられました。現在XなどのSNSが薬物の取引の際に使われていますが、今回の事件のように麻薬取締官が手押しのおとり捜査に乗り出すことは頻繁に行われているのでしょうか?

手押しの危険性は売人側にも

手押しとは、薬物を売人と直接やりとりすることを言います。Xやテレグラムなどのソーシャルメディアを利用して、取引場所や時間をきめ、売人と購入希望者が直接会ってやりとりします。

手押しの危険性は様々です。そもそも見知らぬ相手です。ましてや違法行為を犯す者同士に、モラルや倫理、ルールや法は適用されません。例えば、売人には「たたき」という危険性が伴います。

たたき(売人たたき)とは、暴力団員らがSNSで客を装って反社会的勢力に属さない一般の薬物売人に近づき、金品を脅し取る行為です。

2021年2月に本島南部の路上で、覚醒剤と大麻を密売していた少年をSNSで客を装って呼び出し、車内に押し込んで約45分間監禁し脅した揚げ句、少年が口を割らなかったため那覇署へ身柄を渡すという事件が起きています。

流通ルートをほぼ独占し、代表的な“シノギ(資金調達の活動)”とされた暴力団の違法薬物の密売行為は、今や一般人に取って代わられようとしています。そうした行為をよく思わない反社会勢力がこうした「たたき」の行為に及んでいるといいます。

またこうした「たたき」は暴力団関係者だけではなく、半グレのような一般人が行うこともあります。警察を頼ることができない状況を利用し、悪質な暴力行為に及んでいます。

手押しにおとり捜査がある?

おとり捜査とは、警察官やその協力者が「普通の人のふり」をして犯罪者に近づき、相手が犯罪をするのをあえて見届けて、証拠をつかむ方法のことです。例えば、おとり捜査を行えば、薬物の売人に「薬を売ってほしい」と近づき、売ったところで逮捕するようなことができます。

この場合、麻薬取締官は薬物を購入しても処罰されません。麻薬取締官の場合には麻薬取締法58条におとり捜査に関連する規定があります。 同条は「麻薬取締官は麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からも麻薬を譲り受けることができる」と規定しています。つまり麻薬取締官が捜査のために麻薬を譲り受けても麻薬取締官自身は処罰されないのです。

麻薬取締官はそんなことしてもいいの?って疑問があると思いますが、結論からいうと可能です。もともと薬物密売の広告を出していた犯人らに対して買主のふりをして接触して犯人らに犯行の機会を提供しただけであり、これは正当な捜査に含まれるのです。

逆に犯人に当初犯罪を行う意思(犯意)がなく、おとりの働きかけにより初めて犯意を生じる場合は違法になります。薬物を売る気がなかった者に、わざとけしかけて薬物を売らせて逮捕することはできないということです。

手押しにおとり捜査はあります

ベリーベスト法理事務所の回答によれば、

一般的に、おとり捜査が許容されるのは、薬物犯罪などの被害者がいない犯罪

だそうです。

被害者のいない犯罪は、被害届などの提出や犯罪被害の通報がなく、犯罪があったことを見つけるのはとても難しい。そのため覚醒剤や大麻の売買や所持を検挙するため、おとり捜査が行われることがあります!

売人は常に捕まるリスクを抱えているわけです。そして売買で捕まれば、ただの所持よりも罪が重くなります。

違法薬物を取ってはいけません。これは法的な観点からも、健康の観点からいっても当然です。違法薬物を売ってはいけないし、買ってはいけないし、取ってはいけません。常に捕まるリスクを抱えて生きるというのは、とても生きにくいことですから。

違法薬物でお困りの方は、ここ薬物リハビリ施設ナルコノンジャパンにご連絡ください。話しにくい内容も、ここでは安心して専門のスタッフに相談できます。薬物の悩みから解放されましょう!

参照ページ

「おとり捜査は違法? おとり捜査が適法となり処罰を受けうるケースとは」
https://odawara.vbest.jp/columns/criminal/g_other/8139/

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