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ドラッグやってる友達がいたらどうしたらいいですか?


こんにちは、スタッフのアユです。
ドラッグをやってる友達がいたら、通報しなければ自分も同罪?なんて思う人はいることと思います。誰かを通報する、ましてや自分の大切な人を通報するのは勇気が要りますよね。まずはどう対処したらよいかを知りましょう。

ドラッグをやっている友達…通報しなければならない?

以前、有名なミュージシャンの方が薬物関連の理由で逮捕された事件がありました。
同じ音楽をしている仲間には、以前から「薬はもうやめろ」と言われていたとも報道されていました。
ここで、「薬はもうやめろ」と諭してくれていた仲間は、本当に良い友達なのだなと思う人々がいる一方で、それを通報せずにいたのはいいことなの?などと考えてしまう人々がいるのも事実です。

法律上は、家族や友達の薬物使用を知ってしまったとき、それを通報しなかったからといってその人も犯罪になるというルールはありません。
また、薬物使用における依存症治療の目的などで病院にかかるときも、医療関係者が通報することはありません。なぜなら、医療上知り得た情報を口外することは禁じられているためです。
(参照URL:弁護士法人キャストグローバル – 薬物中毒の患者が受診した際、通報すると守秘義務に違反するのか?

ただし、ドラッグの使用や所持について知ると共に、それ以外の犯罪を知り得た場合は、この限りではないでしょう。

ドラッグを持ってると犯罪?使ったら犯罪?

ドラッグ(薬物)と呼ばれるものにはいろいろな種類があります。その薬物の種類によって、それぞれルールが定められています。ですからあなたの友達が何のドラッグをやってるのかにより、適応される法律も違います。
日本では、薬物を禁止する主な法律5つをまとめて、薬物五法と呼んでいます。その5つは以下の法律です。

  1. 麻薬及び向精神薬取締法
  2. 覚せい剤取締法
  3. 大麻取締法
  4. あへん法
  5. 麻薬特例法
    (正式名称→国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)

(参照URL:厚生労働省地方厚生局麻薬取締部 – 麻薬五法より)

例えば、日本で最も多く使用されている薬物である、覚せい剤と大麻。この2つだけを取ってみても、覚せい剤においては使用罪が問われますが、大麻においては問われません。
覚せい剤の使用が疑われた場合、薬物検査で陽性反応が出れば使用罪に問われる可能性があります。
大麻においては、使用罪には問われません。しかし、使用するということは所持したり栽培したりしているわけですから、そちらの罪に問われる可能性があるということです。

ドラッグをやってる友達をやみくもに攻撃せずに

例えばあなたの友だちが、ドラッグを勧めてきたり、実はドラッグをやっていると告白したり、それをほのめかしてきたら?もしくは、やっているようなそぶりがあったら…きっとあなたは動揺してしまうことでしょう。

感情的になって「なんてことしてるの!」「すぐにやめて!」そんな風に言ってしまうかもしれません。
このように対処したとしても、私はそれを良くないこととは言いません。なぜならそれは、その薬物を取ってしまった人に対する愛情から言っていることだと思うからです。

でもその人を責めても、きっとあなたの気分が晴れるわけでも、その人が直ちに心を入れ替えるわけでもないでしょう。
では、どのように対処すべきなのでしょうか?

もし、薬物を勧められたのならキッパリと断り、断固とした態度を取るべきです。その人は、あなたがその人を想うほど、あなたの幸せを願ってはいません。
そして、あなたがその友だちに本当にやめてほしいなら、話を聞いてあげてください。
初めから責めたり叱ったりしても、その人は全く話を聞かないどころか、事態は悪化するかもしれません。

(こちら→子ども情報ステーション – 友人が薬物(覚醒剤etc)を使ってるかも…というときにあなたにできることのページの「薬物依存症の本人のきもち」という画像を、ぜひご覧になってみてくださいね。)

そして、ナルコノンにご相談ください。

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