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【代表ブログ】飲酒と暴力②


前回のブログで、飲酒は暴力を引き起こしやすい傾向があるという話を書きました。楽しく飲んで、自分にも他の人にも迷惑を掛けないのであれば、そもそも問題にはなりませんよね。しかし、現実には飲酒による暴力事件が年々増加しています。飲酒による暴力は罪になるのでしょうか?

飲酒による暴力は罪になる?

お酒を飲んだために判断力が鈍り、自分の知らないうちに誰かに危害を加えてしまっていたら…。周囲の人や被害者はもちろん事態をわかっていても、本人からしたら寝耳に水なんて可能性もありますから、その場合は罪に問われるのか気になりますよね。まず初めに知るべきことは、暴力は犯罪だということです。

暴行罪(刑法208条)

  • 暴行罪は、人を「殴る」、「蹴る」、「叩く」、「押し倒す」、「投げ飛ばす」、「胸ぐらを掴む」など、人の身体に対する有形力を行使(暴行)し、かつ、人の身体に傷害(怪我)が生じなかった場合に問われる罪です。
  • 暴行罪の罰則は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

傷害罪(刑法204条)

  • 傷害罪は、上記の暴行によって人の身体を傷害させた(怪我させた)場合に問われる罪です。
    暴行がなかったならば傷害が発生しなかっただろうにという関係、つまり暴行と傷害との間に因果関係が存することが必要ですが、暴行を加える際に「怪我させてやろう」という意識がなくても傷害罪に問われることがあります。
  • 傷害罪の罰則は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

これらのような出来事を、お酒を飲んでいたからといって、許されていいと思いますか?

罪を問われるときは、責任能力の有無も問われます。暴力をふるったとしても「心神喪失」や「心神耗弱」を主張する余地があるのではと考えるかもしれません。しかし、これらに該当する可能性があるのは、複雑酩酊や病的酩酊であると認められた場合のみです。
(参照URL:ネクスパート法律事務所HP – 酔っ払って暴力を振るったら罪?責任能力についても詳しく解説

単純に酩酊している=一般的な「飲みすぎ」。この場合は、完全責任能力は認められます。ようするに「飲んでいたから仕方ない」では、通用しないということになります。

酔って覚えていない場合はどうなるの?

他の暴力事件と異なり、飲酒による最も問題になることは、暴力を振るったことを本人が覚えていないことです。

例えば、実際に暴力事件を起こしたことが明らかなのにもかかわらず、「酔っていたから覚えていない」「自分がそのようなことをするわけがない」などと言い続けると、反省の意志がない・逃亡や証拠隠滅の恐れがあると受け止められ、逮捕・勾留される可能性が高くなります。

これを踏まえると、酔って覚えていないという回答は、最も悪い回答となることがわかります。

酔って覚えていないのは事実かもしれません。
しかし、記憶がなくなるくらいの飲酒をしたのは本人であって、そもそも、飲酒を始めたのも本人なのです。

ちなみに、暴行の容疑で逮捕されたからと言って、必ずしも有罪とは限りません。
しかし日本においては、逮捕されただけで社会的信用を大きく失ってしまうのは確実でしょう。

拘留されれば、仕事には行けなくなります。
酔って逮捕されたらしいよと噂されれば、会社や学校にも居づらくなってしまいます。
飲酒によって度々問題を起こしたり、暴行沙汰を起こしたとあれば、それは非常に大きなリスクを負っているということです。

その不安に怯えながら暮らすのは、非常に辛い人生となってしまうでしょう。
しかし、その状態は薬物リハビリで改善できます。

まずはナルコノンにご相談くださいませ。

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