「大麻って吸うだけならセーフじゃないの?」以前はそんな声をよく耳にしました。実は、これまでの日本の法律では、大麻を使っても罰せられないという法律の“抜け道”がありました。しかし、2024年の法改正により、その状況が大きく変わったんです。
現在は、大麻を吸っただけでも犯罪になります。この記事では、その変更内容と背景、そして薬物に手を出さないために知っておきたい大切なことを、わかりやすくお伝えします。
■ なぜ今、大麻の「使用」が違法になったのか?
日本ではこれまで「大麻取締法」により、大麻の所持・栽培・譲渡などが禁止されてきました。持ってはダメ、作ってはダメ、あげてもダメということでした。ただし、不思議なことに「使用」に対する明確な罰則がなく、例えば“他人からもらって吸っただけ”という場合には、処罰されないというケースも存在していたんです。
この抜け道があるため、実際に「使っても捕まらないから大丈夫」という誤解が広がっていました。特に若者の間では「海外では合法なんだから」といった軽い認識も広がっており、大麻使用の件数は年々増えるばかり。かくいう自分も、「持ってるところをバレなければ平気」なんて思ってました。
このような社会的背景を受けて、日本政府は大麻の使用自体を罰する必要があると判断し、法律の改正に踏み切りました。これは大麻使用者からしたら、超バッドな法律改正だと言えるでしょう。
■ 何が変わった?法改正のポイント
2023年12月6日に法改正が成立し、2024年12月12日に改正法が施行されました。主な変更点は次の3つです。
① 大麻の「使用罪」の新設
最大のポイントは、大麻を使用したこと自体が犯罪になったことです。違反した場合には、7年以下の懲役が科される可能性があります。つまり、「たまたま吸っただけ」「持ってなかったからセーフ」といった言い訳は一切通用しません。
② 医療用大麻の一部解禁
一方で、医療目的での大麻由来製品(医薬品)の使用が認められるようになりました。これは、てんかんや末期がんなどの患者への治療の選択肢を増やす目的です。ただし、これはあくまでも医師の管理のもとで行われる特別なケースであり、一般人が自由に使えるわけではありません。
③ 法律名称の変更と整理
これまでの「大麻取締法」は、「大麻草の栽培の規制に関する法律」に名称が変更され、法体系も整理されました。これにより、産業用大麻(麻繊維や食品など)の扱いと、薬物としての大麻の扱いがより明確に区別されるようになりました。
■ 一度くらいなら大丈夫なんて思わないで
「海外では合法だし、ちょっとだけなら…」と考える人もいますが、NO NO NO NOです。使用が発覚した時点で逮捕・起訴・懲役刑の対象となり、前科がつく可能性があります。もう自分を身の危険にさらすのはいい加減やめよーよ!!
改めて強調しますが、今までの大麻認識といえば、「持っていなければ、捕まらないよね」という非常に軽いものでした。だから大麻は甘くみられていましたし、だからこそ若者を中心に国内でも拡散されていきました。吸い切れば問題ないという感覚が、大麻使用のハードルを下げていた部分もあるんです。しかし、そんな言い訳はもはや通用しなくなってしまいました。使ったらアウト、尿検査で出たらアウト。すでに使用の罪で逮捕された人もいますし、大麻の使用はもはやイージーではなく、リスキーです。
■ 正しい知識が自分と未来を守る
私たちが薬物に対して「なんとなくダメ」ではなく、なぜダメなのか、どんなリスクがあるのかを理解することが、薬物から身を守る第一歩です。かれこれ薬物をきっぱりやめて3年が経とうとしていますが、薬物のない生活は楽でいいですよ本当に。
法律は変わりました。「知らなかった」では済まされません。
薬物には一切手を出さない選択をしてください。それが、自分の未来を守り、大切な人を守ることにつながります。←ここ重要。
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参考資料
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厚生労働省:大麻規制の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html -
朝日新聞デジタルBiz:大麻使用罪の新設と医療用解禁の背景
https://smbiz.asahi.com/article/15531885
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