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【代表ブログ】大麻における「海外では合法」について⑦その他の国編


こんにちは、ナルコノンジャパン代表の神野です。これまで、大麻の使用について合法化された国、非犯罪化された国々についてご紹介してきました。今日は、厳罰化している国々についてリストアップしていくブログにしたいと思います。

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【代表ブログ】大麻における「海外では合法」について①

大麻に関する世界の国々の刑罰

「大麻の合法化が進んでいる」そのようなイメージを持たれている方々も増えてきているかもしれません。しかも、内情を知らなければ「では、大麻は安全なのだ」と勘違いされてしまいます。

しかし、調べてみれば実はそれは少数であり、合法化された国々の中でも、現状において反対している人々もたくさんいることがわかりました。

実際には、日本をはじめとして、大麻の使用は禁止されている国がほとんどです。もし使用したことが判明すれば、刑罰をはじめ、何らかの措置が取られます。

下記に、それぞれの国と、その取り締まり方についてリストしていきますので、ぜひお読みください。

日本

大麻の所持、譲受、譲渡の場合は5年以下の懲役、営利目的で大麻を所持、譲受、譲渡の場合は7年以下の懲役となります。
基本的に初犯の場合は他の薬物事犯同様に執行猶予が付きますが、執行猶予中の再犯はもちろん、猶予後の再犯の場合も即実刑となる可能性が高いです。

中国

麻薬の販売や密輸で捕まった場合は懲役15年以上、無期懲役、又は死刑となります。
使用の場合は、実刑とならず、まずは更生施設に送られるようです。

台湾

大麻の栽培、密輸、販売の場合、無期懲役 or 7年以上の懲役、そして、2500万円以下の罰金となります。使用の場合は中国同様、実刑とならず、まずは更生施設に送られます。

かなり、刑罰が厳しくなってきましたね。

シンガポール

100g以下の大麻の取引、密輸、販売の場合は10年以下の懲役、20,000シンガポールドル(約170万円)の罰金となります。さらに、これが100gを超えた場合は一発死刑となる場合があります。

インドネシア

大麻の所持で最大4年の禁固刑となります。

アラブ首長国連邦

大麻の所持の場合は4年の禁固刑となり、販売目的の所持や密輸の場合、死刑もしくは無期懲役となります。
アラブ首長国連邦の場合、取り締まりが厳しく、体内に成分が残留していても所持とみなされ、さらには、身体や所持品に付着していただけでも、所持と判定されます。

サウジアラビア

麻薬の所持、販売、製造、密輸に関わったら、公開処刑されます。

中東は特に厳しい刑が科されているようですね。

大麻使用をやめること、リハビリすることは可能です

大麻が合法の国もあるじゃないか…という言い分に関しては、広い視野で事実を調べてみることに尽きます。
世界には、大麻の使用が発覚すれば、すぐに更生施設に送られる国もあるのです。
ですから、リハビリを行うことの重要性を理解している人々がたくさんいる国があることを忘れないでください。

そして、日本もその1つです。

日本にはこのたび、ナルコノンができました。
リハビリを行うことで、ご本人の心身のみならず、人間関係、そして人生そのものを改善している人々が実際に生まれています。

薬物を手放せなくなっている方、もしくはご自身がそうだという方、今すぐにナルコノンにご相談ください。
その種類にかかわらず、薬物依存のリスクは取り返しのつかない大きさになることがあります。あなたの勇気ある一声が、1本の電話が、1つの命を救います。

ナルコノンが日本に誕生したことで、日本にも新しい人生を手にするチャンスが生まれました。
今すぐにナルコノンにお電話ください。まずはスタッフが、親身にお話をお聞きします。

【参考文献】
cannabislegal.deホームページより