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【代表ブログ】薬物依存と信用リスク~逮捕と解雇編~


逮捕編でお話ししましたが、逮捕されたからと言って有罪ではありません。なので、逮捕=有罪→解雇とはなりません。しかし、解雇される可能性もあります。では、逮捕され解雇となるのはどのようなケースでしょうか?

逮捕で解雇される可能性のあるケース①

おさらいになりますが、まず、逮捕されたという理由のみで、解雇されることはありません。なぜなら、その時点では疑いのみだからです。それでも解雇されるケースはあります。

それは連絡しないケースです。

会社にバレたくないと、連絡しないままでいると無断欠勤が続き、解雇されてしまう可能性があります。
「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合は、所轄労働基準監督署長の認定を受けた上で即時解雇ができる」との行政通達(S23.11.11基発1637号、S31.3.1基発111号)があります。
会社に連絡しないでいることが最も良くない、というわけです。

逮捕で解雇される可能性のあるケース②

薬物で逮捕される前から、業務に支障をきたしていた場合です。
以前から会社の業務に支障が出ていて、『再三の注意を受けていた』にも関わらず、逮捕によりさらに業務に支障が出ていたら、解雇される可能性は大いにあります。
薬物の影響により、欠勤する、大事な会議をすっぽかす、寝坊する、遅刻する、勤務態度が悪い、業務中に居眠り(実態は中毒状態)などが起きていた…これらは、薬物使用者によく聞く話でもあります。

日本において、従業員を解雇することは非常に難しい現状があります。法律においても、以下のように定められています。

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、権利の濫用として無効であるとされており…(労働契約法16条)

会社は従業員を簡単に解雇することは出来ません。しかし、薬物使用による逮捕で、業務に支障をきたした場合、客観的に合理的な理由に該当する可能性は否定できません。

これらの事実は意外かもしれませんが、薬物依存のリスクはとてつもなく大きいということに変わりはないでしょう。

まずはナルコノンに相談してください。今の仕事を辞めずに、薬物依存を解決することは十分に可能です。

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